2009年02月25日
払込を証する書面
たまには、仕事のことも・・・
会社法施行後、会社の設立手続は様々な点で
要件が緩和されています。
その中の一つに、登記手続上の添付書面である
「払込を証する書面」があります。
これは、出資金について、確かに出資したことを
証明するための裏付書面です。
商法時代には、この証明は、金融機関が発行する
「保管金証明書」で行っていたのですが、
会社法時代に入り、実際に入金をした通帳の
コピーでよくなりました。
ただ、出資者が複数いる場合には、その中の
1人の名義の通帳に、出資者全員が入金を
する必要があった(はず)のが会社法施行当時の
運用だった(はず)のですが、
その後、出資者が複数の場合、
それぞれの出資者が、
それぞれの名義の通帳に、
それぞれが負担する出資金を
バラバラに入れても良くなりました。
なので、今までなら、A100万B100万C100万の出資で
会社を設立する場合には、
例えばA名義の通帳にBもCも含めて100万×3を入金
する必要があったのが、
現在は、
AはA名義の通帳に100万、BはB名義の通帳に100万、
CはC名義の通帳に100万と、それぞれバラバラに入れても
設立用の出資金と認められるというわけです。
なんとなく、そんな運用になったことは頭のスミにありつつ
実際にそのようなケースがなかったので確認してなかった
ところ、
今日、確認の必要が生じて法務局に確認したら
事実運用が緩和された、との事。
知識というのは、実際に必要が生じないと
身に付きませんね。
中学の頃、社会科の先生が
「日本は最も成功した社会主義国家なんだ!」と
熱弁をふるってましたが、
いまそんなこと言ったら問題になるんでしょうね。
会社法施行後、会社の設立手続は様々な点で
要件が緩和されています。
その中の一つに、登記手続上の添付書面である
「払込を証する書面」があります。
これは、出資金について、確かに出資したことを
証明するための裏付書面です。
商法時代には、この証明は、金融機関が発行する
「保管金証明書」で行っていたのですが、
会社法時代に入り、実際に入金をした通帳の
コピーでよくなりました。
ただ、出資者が複数いる場合には、その中の
1人の名義の通帳に、出資者全員が入金を
する必要があった(はず)のが会社法施行当時の
運用だった(はず)のですが、
その後、出資者が複数の場合、
それぞれの出資者が、
それぞれの名義の通帳に、
それぞれが負担する出資金を
バラバラに入れても良くなりました。
なので、今までなら、A100万B100万C100万の出資で
会社を設立する場合には、
例えばA名義の通帳にBもCも含めて100万×3を入金
する必要があったのが、
現在は、
AはA名義の通帳に100万、BはB名義の通帳に100万、
CはC名義の通帳に100万と、それぞれバラバラに入れても
設立用の出資金と認められるというわけです。
なんとなく、そんな運用になったことは頭のスミにありつつ
実際にそのようなケースがなかったので確認してなかった
ところ、
今日、確認の必要が生じて法務局に確認したら
事実運用が緩和された、との事。
知識というのは、実際に必要が生じないと
身に付きませんね。
中学の頃、社会科の先生が
「日本は最も成功した社会主義国家なんだ!」と
熱弁をふるってましたが、
いまそんなこと言ったら問題になるんでしょうね。
Posted by サワモト at 18:23│Comments(0)