2009年02月25日

払込を証する書面

たまには、仕事のことも・・・

会社法施行後、会社の設立手続は様々な点で
要件が緩和されています。

その中の一つに、登記手続上の添付書面である
「払込を証する書面」があります。

これは、出資金について、確かに出資したことを
証明するための裏付書面です。



商法時代には、この証明は、金融機関が発行する
「保管金証明書」で行っていたのですが、

会社法時代に入り、実際に入金をした通帳の
コピーでよくなりました。


ただ、出資者が複数いる場合には、その中の
1人の名義の通帳に、出資者全員が入金を
する必要があった(はず)のが会社法施行当時の
運用だった(はず)のですが、


その後、出資者が複数の場合、
それぞれの出資者が、
それぞれの名義の通帳に、
それぞれが負担する出資金を
バラバラに入れても良くなりました。


なので、今までなら、A100万B100万C100万の出資で
会社を設立する場合には、
例えばA名義の通帳にBもCも含めて100万×3を入金
する必要があったのが、

現在は、
AはA名義の通帳に100万、BはB名義の通帳に100万、
CはC名義の通帳に100万と、それぞれバラバラに入れても
設立用の出資金と認められるというわけです。


なんとなく、そんな運用になったことは頭のスミにありつつ
実際にそのようなケースがなかったので確認してなかった
ところ、
今日、確認の必要が生じて法務局に確認したら
事実運用が緩和された、との事。



知識というのは、実際に必要が生じないと
身に付きませんね。






中学の頃、社会科の先生が
「日本は最も成功した社会主義国家なんだ!」と
熱弁をふるってましたが、

いまそんなこと言ったら問題になるんでしょうね。




Posted by サワモト at 18:23│Comments(0)
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