2007年10月05日

医療法人定款変更

今日、研修会に出席してきましたが、

既存の医療法人は、来年3月までに定款の変更認可が必要になります。


ただし、静岡市内・由比町の医療法人については、事務処理の関係で
本年12月11日までに申請する必要があるのでご注意下さい。

(焼津は12月25日、富士市は来年2月20日等々、各市によって
 提出期限が異なりますので、どうか確認を)

~医療法人の定款変更は、行政書士の仕事になります~



Posted by サワモト at 16:49│Comments(3)
この記事へのコメント
←というような内容の論説(新しい医療法人の実務-第5次医療法改正への対応-)が、しばらく前の月刊登記情報(548)に出ていました。

ところで、医療法人の種類とかによって、上記の定款変更を免除する特例…みたいなものがあるのでしょうか?(そういう規定は無かったように思いますが)

~というのは、知り合いの医療法人の理事長さんに「3月までに、法人の定款変更が必要だそうですよ。」と申し上げたところ、「県や、医師会から、特にそういう指導や通知等は来ていない。顧問○○士に相談してみる。」とのこと。
結果、その○○士さんは、「特に何もする必要はない。」と回答したそうです。
・・・私としては???なのですが。
Posted by 葵区の司法書士 at 2007年10月09日 12:56
どうもです!

医療法人の定款変更は、既存の法人については
すべての法人に必要ですよ~。免除特例はないはずです。

静岡市・由比町の場合には、医療法人関係者に対する
説明会が10月11日に予定されているので、まだその理事長さんは
事態の把握をしてないのではないですかね?

ちなみに、静岡市・由比町の定款変更認可申請が12月11日までと
されたのは、説明会が行われる10月11日から2ヶ月以内ということで
決まったということです。

  ↑
2ヶ月以内というのは、県内にある1200あまりの医療法人が
すべて同じ時期に申請をされると少ない人数で審査できない!
ってことで、地域ごとに説明会・申請期限を区切っただけらしい
ので、2ヶ月以内にやらないと許さん!ってことでもないみたいですが・・・

ただ、申請自体はどの医療法人も必要なはず・・・
Posted by sawamoto at 2007年10月09日 17:11
なぁーるほど。

ご説明、ありがとうございます。

今月10月に入って、初めて、公式な説明会が行われるのですね(静岡市の場合)。
現時点では、定款変更の必要性について、意外に医療法人関係者の方には知られていない・・・かも・・・?

また、相談させてもらいまぁーす。
Posted by 葵区の司法書士 at 2007年10月09日 18:22
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
医療法人定款変更
    コメント(3)