2008年03月31日
つなぎ法案成立
つなぎ法案で軽減措置が5月末まで延長される項目の中には
司法書士の業務にも関連が深い土地売買の際の「登録免許税」が含まれてます。
土地売買の際の登録免許税は、原則は固定資産税課税標準額の1000分の20。
1000万円の標準額の土地であれば20万円払うべきところを、
軽減措置によって1000分の10になっているので、10万円で済みます。
税率が半分ってのはデカイです。
もしつなぎ法案が成立しなければ、原則の1000分の20に戻っていたので
土地を買おうかと思っている人にとっては、かなりの朗報ですね。
司法書士の業務にも関連が深い土地売買の際の「登録免許税」が含まれてます。
土地売買の際の登録免許税は、原則は固定資産税課税標準額の1000分の20。
1000万円の標準額の土地であれば20万円払うべきところを、
軽減措置によって1000分の10になっているので、10万円で済みます。
税率が半分ってのはデカイです。
もしつなぎ法案が成立しなければ、原則の1000分の20に戻っていたので
土地を買おうかと思っている人にとっては、かなりの朗報ですね。
Posted by サワモト at 17:56│Comments(0)